建設業許可を取得するために必要な6つの要件を、わかりやすく簡潔にまとめてみました。これから建設業の許可を取得しようと考えている方にとって参考になれば幸いです。
建設業許可のためにクリアしていなければならない6つの要件とは?
建設業の許可を取るためには次の6つの要件を満たしている必要があります。
① 経営業務の管理を適正に行える人がいる
法人・個人で次の人に経営経験が求められています。
- 法人:常勤役員のうち1人
- 個人事業:事業主または支配人
経営業務の管理責任者(経管[けいかん])等を設置すること
1人で要件を満たすパターン
- 経営業務の管理責任者として、5年以上建設業に関する経営業務経験がある
- 経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、5年以上建設業に関する経営業務経験がある
- 経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、6年以上建設業に関する経営業務の管理責任者を補佐した経験がある

令和1年の法改正により、必要な経験の分野は問われなくなりました。
要件を満たすのに補佐が必要になるパターン
- 建設業に関して、役員等として2年以上、役員等に次ぐ職制上の地位にある者として5年以上、財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当した経験がある
- 建設業に関して2年以上役員等としての経験があり、他業種において5年以上役員等としての経験がある

上記に該当する場合は、5年以上「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」がある人を、補佐として置く必要があります。
② 社会保険等の加入している
上記に加え、健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入が要件となり、資料の提出が必要となります。この要件は2020年(令和2年)に追加された要件です。
③ 専任技術者がいる
建設工事に関する請負契約の適切な締結や工事の実行のために、技術的な裏付けを持った職員を営業所ごとに配置しなければなりません。
これは一般建設業許可か特定建設業かによって必要な資格等が異なります。なお、専任技術者は役員でなくても構いません。
一般建設業許可の要件
- 建設業に関する指定学科を修了し、高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務経験がある人
- 建設業に関する指定学科を修了し、専門学校卒業後5年以上の実務経験がある人、若しくは専門士若しくは高度専門士の称号を持ち、専門学校卒業後3年以上実務経験がある人
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、10年以上実務経験がある人
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事で8年以上の実務経験、その他の業種とあわせると12年以上の実務経験がある人
- 営業所専任技術者になることができる国家資格を持っている人
特定建設業許可の要件
- 営業所専任技術者になることができる国家資格を持っている人
- 一般建設業の許可要件を満たし、元請けで請負代金4500万円以上のものを指導監督した経験を2年以上持つ人
- 次の7業種に関する特別認定講習を受講し、その効果評定に合格した人
④ 誠実性がある
建設工事は、請負金額が高額になることや、工期が長期化する傾向にあることから、請負契約の締結やその履行に誠実性が求められています。
具体的には、過去5年間に建築士法や宅地建物取引業法に違反し、許可や免許の取消処分を受けていないことが求められます。この条件は、個人事業の場合は事業主本人や支配人に、法人の場合は役員や営業所長などに適用されます。法律違反などの問題行為がなければ、誠実性があると判断されます。
⑤ 財産的基礎がある
前述の通り、建設工事は、請負金額が高額になることや、工期が長期化する傾向にあることから、キャッシュ不足による倒産などのリスクを考慮し、財産的基礎を要件としています。
一般建設業
次のどれかに該当しなければなりません。
- 自己資本500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力がある
- 許可申請直近5年間、許可を受けた営業実績がある
特定建設業
次のすべてに該当しなければなりません。
- 欠損額が資本金の20%未満
- 流動比率が75%以上
- 資本金2000万円以上+自己資本額4000万円以上

特定建設業となると、さすがに要件が厳しいですね
⑥ 欠格要件
欠格要件は全部で15あります。
建設業許可の欠格要件は、建設業法第8条で規定されており、次の15の条件に該当すると許可を受けることができません。欠格要件は下記の通りです。
1. 成年被後見人・被保佐人
- 成年被後見人または被保佐人である場合。
2. 破産者で復権を得ていない
- 破産しているが、復権を得ていない場合。
3. 禁錮以上の刑を受けた者
- 建設業法や関連法令(暴力行為処罰法、刑法、暴力団排除条例など)に違反し、禁錮以上の刑を受けてから5年以内の者。
4. 特定の法律に違反した者
- 建設業法や労働基準法、職業安定法、暴力団排除条例などに違反して罰金刑を受け、5年を経過していない場合。
5. 暴力団員
- 暴力団員である、または暴力団員でなくなってから5年以内の者。
6. 営業停止命令を受けている
- 建設業法第28条第1項の規定により営業停止命令を受け、その期間中である場合。
7. 許可取消を受けた者
- 許可の取消処分を受け、その取消日から5年以内の者。ただし、取消処分に係る聴聞の通知を受けた日以降、営業を廃止した場合も同様。
8. 他の営業停止命令等を受けた者
- 許可を受けている他の事業で、営業停止命令を受けた期間中である場合。
9. 法人の役員等に該当する者
- 欠格要件に該当する者が、法人の役員、取締役、執行役、監査役、顧問、相談役などを務めている場合。
10. 業務に実質的に関与している者
- 欠格要件に該当する者が、法人の業務に実質的に関与している場合。
11. 偽りや不正手段で許可を取得した者
- 許可の取得に際し、虚偽の申請や不正手段を用いた場合。
12. 法人または個人事業主としての欠格
- 法人自体が欠格要件に該当する場合(例えば、法人として暴力団と関わりがある場合)。
13. 偽装請負を行った者
- 偽装請負や違法な派遣行為を行い、罰則を受けてから5年以内の場合。
14. 未成年者で法定代理人が欠格者
- 未成年者が代表者の場合、その法定代理人が欠格要件に該当する場合。
15. 国税や地方税を滞納している者
- 国税または地方税の滞納があり、信用を欠く場合(※明示的な要件として挙げられない場合も、審査で影響する可能性があります)。
これらの欠格要件に該当する場合、建設業許可を取得することはできません。特に、法人の場合は役員全員についても要件が適用されるため、該当しないよう注意が必要です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。建設業許可の要件はかなり難解なため、一般の方が通常のお仕事のかたわら書類を準備していくのは大変な重労働となります。そんな時は「書類作成のプロ」であるわたしたち行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。
当事務所では無料相談を受け付けています。お気軽にご連絡ください。


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