建設業許可申請で必要となる「預金残高証明書」について解説!

建設業許可

建設業許可を取得する際には、「預金残高証明書」の提出が求められる場合があります。
この書類に関して、「具体的にどのような書類なのか」「通帳と何が違うのか」「有効期限や証明すべき金額の基準」など、さまざまな疑問が浮かぶかもしれません。そこで、建設業許可申請で使用する預金残高証明書について詳しく解説します。

建設業許可取得における財産的基礎要件とは?

建設業許可を取得するためには、いくつかの条件を満たし、必要書類を揃えたうえで、管轄する建設事務所や土木事務所に申請します。その要件のひとつに「財産的基礎」があります。

この財産的基礎要件は、工事の途中で資金不足や倒産によるトラブルを防ぎ、取引先を保護する目的で設けられています。具体的には、建設業者が最低限の財務基盤を持っているかを証明する必要があります。

財産的基礎要件を満たす2つの方法

一般的な「一般知事許可」または「一般大臣許可」を例に挙げると、以下のいずれかで基準を満たす必要があります。

  1. 直前決算期の貸借対照表における純資産合計が500万円以上
  2. 金融機関発行の「預金残高証明書」に記載された残高が500万円以上

このうち1つを満たしていればよいため、決算書の純資産が500万円以上ある場合は、預金残高証明書を提出する必要はありません。しかし、純資産が500万円未満の場合は、預金残高証明書で基準を証明することになります。

預金残高証明書の有効期限について

預金残高証明書は、金融機関が発行する書類で、証明日(「基準日」と呼ばれます)の時点での残高を示します。この基準日は、証明書を取得した日ではなく、金融機関が計算を行った日のことを指します。例えば、4月1日に取得した場合、基準日は3月31日となることが一般的です。

また、多くの都道府県では「基準日から1ヶ月以内」の証明書を有効としていますが、地域によっては「2週間以内」とする場合もあるため、事前の確認が必要です。有効期限切れの書類は受理されないため、期限に注意しましょう。

たくまくん
たくまくん

北海道の場合は「基準日から起算して30日以内」となっています。注意してくださいね。

残高証明書の金額と合算方法

複数の口座の残高を合算して500万円以上であれば、要件を満たせます。ただし、すべての残高証明書の基準日を揃える必要があります。例えば、A銀行に300万円、B銀行に200万円ある場合、それぞれの金融機関で基準日を統一して証明書を取得し、合算することで基準をクリアできます。逆に言うと、この「基準日」が違う場合は、合算が認められず財産的基礎要件を満たすことはできなくなりますので注意が必要です。

なお、「基準日」に500万円以上であれば、申請時点で残高が減少していても問題ありません。審査は基準日をもとに行われるためです。

残高500万円は「見せ金」でも良い?

よくいただく質問の一つに「500万円は見せ金でもいいのでしょうか?」という質問があります。

結論から申し上げますと、「見せ金」でも大丈夫です。「見せ金」というとちょっと語弊がありますが、要するに500万円という大金を調達できるかどうか、言い換えますと「資金調達能力」を証明するための要件なんです。継続的に500万円以上あることを証明するためではありません。

ですから、たとえばこんなふうにして調達したとしてもOKなんです。

親から250万円を借りた。
兄から100万円を借りた。
妻の貯金から50万円借りた。
キャッシングで3社から100万円を借りた。
取引先からの入金が重なるタイミングで残高証明を発行してもらった。

キャッシングやローン、友人知人からも資金を調達できないようでは大きな工事は任せられないということなのでしょうね。

金融機関の「口座残高証明書」によって「財産的基礎または金銭的信用を有している」ことを証明する方法が一番簡単で、実際に多くの人が利用している方法です。

まとめ

建設業許可申請に必要な預金残高証明書は、基準日を基に審査されるため、証明書の取得タイミングや基準日を統一する点に注意が必要です。また、自治体ごとの有効期限の違いも把握しておくと安心です。申請をスムーズに進めるために、必要書類の準備を計画的に進めましょう。

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